スイス・メイド:条例改正の進捗状況

連邦条例改正への流れは、数段階に分かれています。最も重要なのは、この改正が2007年下期に起草された「SWISSNESS法」草案を受けるものであるということです。これは「スイス」という呼称および連邦の紋章に対する保護を強化することを目的としています。

2007年6月
 スイス時計協会FH総会の投票により、条例(PrOSM2)の改正を連邦政府へ要請しました。

2007年11月
「SWISSNESS法」法案の協議段階。

2010年10月~2013年6月
国会討論を経て「SWISSNESS法」法案が可決され、特に産業製品については、少なくとも価格の60%以上がスイス国内での製造に相当しなくてはならないとされました(プレスリリース) 。

2015年9月
スイス連邦政府はSwissness(スイスネス法案)法改正による施行期日を2017年1月1日と定めることを承認しました。この法案は“Swiss(スイス)”と記載される製品がより法的に守られることを意味し、表記の乱用を防ぐための有効な手段となります。

2016年6月
協議期間を経て、連邦議会は時計において“Swiss(スイス)”の呼称を使用するための改訂された法令の施行日を、2017年1月1日とすることを決定しました (プレスリリース)。